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代表
陰山 英男
顧問
小河 勝
事務局長
山崎 敬史
研究部長
三橋 勉
執行役員(五十音順)
桑名 良幸
桑原 健介
駒井 康弘
山根 僚介
山本 正実
渡邊 靖之
徹底反復研究会規約
第1章 総則
第1条 名称
この研究会は「徹底反復研究会」と称する。
第2条 目的
この研究会は、以下のことを目的とする。
○読み書き計算の徹底反復を中心に、子どもを伸ばす実践を育てる。
○「早寝早起き朝御飯」など、子どもが学ぶ土台となる生活習慣の確立・改善に取り組む実践を育てる。
○子どもを伸ばす実践を共有し、また実践を研鑽する。
第3条 活動
本研究会は以下の活動を行う。
○学力セミナーの開催(年2回程度)
○勉強合宿の開催(年1回程度)
○支部会、分科会、ワークショップの開催(随時)
○SNSを利用したネット勉強会、分科会の開催
○実践書籍の発行(年1回程度)
○DVD発行(年1回程度)
○メーリングリストによる実践の紹介、講座、支部会の案内
○出版活動
第2章 会員
第4条
会員には個人会員、団体(支部)会員、法人会員があり、それぞれの条件を満たしたものが以下の資格を有する。また、これらの会員になることをもって、正会員とする。
○個人会員
・本研究会の趣旨に賛同し、年会費¥3,000を納めることで、誰でも個人会員になることができる。
・個人会員となることで、以下の特典を受けることができる。
①徹底反復研究会が発行するDVD、実践書籍の無料送付・講読
②メーリングリストによる情報の共有
③SNSサイト(QOOQ)内のコミュニティへの参加
・個人会員は、最寄の支部に所属することができる。
○団体会員
・本研究会の趣旨に賛同し、以下に定める規定に全て合致する団体は、団体会員になることができる。
①法人格を持たず、10人以上で構成される公序良俗に反しない活動を行う団体
②代表者を定めており、所在地が明らかである団体
・団体会員となるには、団体代表者が申し込みを行い、会費の支払並びに団体名簿を本研究会事務局に提出しなければならない。
・会費は「¥1,500×団体に所属している人数」とする。
・団体会員となった団体は、本研究会役員の承認を得ることで、支部となることができる。
・団体会員となることで、以下の特典を受けることができる。
①徹底反復研究会が発行するDVD、実践書籍を一部ずつ団体へ無料送付
②メーリングリストによる情報の共有
③SNSサイト(QOOQ)内のコミュニティへの参加
○法人会員
・本研究会の趣旨に賛同し、公序良俗に反しない活動を行う法人で、且つ、年会費¥10,000を納め、本研究会の活動に協力いただける法人が資格を有する。
・法人会員となることで、本研究会所有のウェブサイトにクレジットを表記する権利を有する。
第3章 組織
第5条
本研究会は以下の組織を置く。
○事務局本部
事務局の所在地は以下の通りとする。変更する場合は、総会で承認を得なければならない。
京都市北区紫竹下本町8 西陣一番館102号
○支部
会員が活動をする範囲において、各地域支部を置く。設置は役員の承認を得ることを条件とする。また、支部の所在地は支部長の提案を受け、代表が決定する。
第4章 役員等
第6条 役員
本研究会は以下の役員を置く。役員は総会の承認を得て決定される。任期は1年とするが、留任は妨げない。
代表 ・・・1名 本研究会の代表で、会務の統括
顧問 ・・・1名 本研究会の運営の助言
事務局長 ・・・1名 代表の補佐、会務の調整
研究部長 ・・・1名 研究の企画、推進
常任委員 ・・・数名 複数支部の世話役、研究の企画・推進の補佐
第7条 支部長
設置された各支部には、それぞれ支部長を置く。支部長は正会員であることが条件とされ、役員の承認を得て決定される。
第5章 総会
第8条 総会
総会は役員及び正会員で構成し、年1回行うこととする。総会では以下のことを審議・決議する。
○活動報告・決算報告
○役員改選
○活動計画・予算計画
○その他
第9条 議案の決議
提起された議案は、総会参加会員の過半数の賛成を持って決議とする。
第6章 会計
第10条 会計
本研究会の運営は、会費、事業収入、寄付金による。会計年度は8月1日から7月31日までとする。
第11条 事務局における経費の使用について
・事務局で使用する経費は、あらかじめ計画を立て予算化し、総会で承認を得なければならない。また、決算時にその報告を行わなければならない。
・予算化されていないもので、かつ急を要する支出等については、役員の承認を得なければならない。
第12条 各支部における経費の使用について
・各支部の運営に関する経費(予算)の申請は、必要に応じてその都度支部代表者が事務局に行うものとする。
・承認を受けた経費の使用については、その使用の内訳、領収書又は領収書に準ずるもの等、使用の証拠となるものを事務局に提出しなければならない。
・各支部は運営経費として使用したもののうち、上記の手続きを経ないもの、または使用した経費の使用が研究会の目的と照らし合わせて不当と判断されるものについては、その範囲内における全額を負担または返還しなければならない。なお、判断は証拠書類に基づき、役員によって行われる。
第7章 個人情報の保護
第13条
会員登録した個人情報については、本会の事業以外の目的には使用しない。本会の会員は、個人情報の取り扱いに責任を持ち、研究会、会報およびホームページ・メーリングリストなどで知り得た個人情報について、本会の許可なく無断で流用しないこととする。
第8章 付則
第13条
この規約は2008年8月1日より施行する。
第14条
この規約は、総会の決議によらなければ改廃することができない。
※2009年8月に第3条の一部、第4条を改定。また、第11条の内容を追加。
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| 徹底反復研究会事務局 |
〒603-8115 京都市北区紫竹下本町8 西陣一番館102(陰山ラボ内)
TEL:075-492-0303 FAX:075-634-4144 E-Mail:mail@hanpuku.jp |
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